コピー機の利用にはいろいろな制限があります

コピー機 図書館あるある
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ほとんどの公共図書館には、コピー機が置いてあります。館内の資料をコピーするために置いてありますが、利用方法は法律「著作権法第31条(図書館等における複製等)」でさまざまな規制がかけられています。

著作権法第31条|日本図書館協会

司書講習では必ず習う内容であり、コピー機の周辺に利用方法(制限内容)も掲示していますが、(図書館員としては)利用者の方はご存じないと思っていたほうが無難です。

館内の資料のみ

図書館に置いてあるコピー機でコピーできるのは、館内にある資料、または相互貸借で他館から借りてきている資料でコピーが禁止されていないものに限られます。自分で持ち込んだ資料などをコピーすることはできません。滅多にないことですが、複数人で勉強中の学生がノートをコピーしようとすることがあります。違反になりますので、説明してお断りしています。近くにコンビニがありますので、そこへ行ってくださいとご案内します。

当日の新聞・最新号の雑誌はコピーできない

前日までの新聞、バックナンバーになった雑誌はコピーできますが、いちばん新しいものはコピーできません。

私の経験では、新聞をコピーする利用者はほぼ決まっています。常連さんはよくご存知なので当日の新聞をコピーしようとはしません。しかし、めったに新聞をコピーしない方が申し込んできたときは要注意です。当日の新聞であることが珍しくありません。違反になりますので、説明してお断りしていますが、納得していただくのに少し手間がかかることがあります。外に持ち出してコンビニでコピーしてくださいというわけにもいきません。厳密にいえば、1つの記事の半分以下のコピーであれば違反になりませんが、そのような取り方をしてもあまり意味がありませんので、一律にお断りしています。

なぜそのような規定があるのかについての説明を見たことはありませんが、(以下は私見です)当日の新聞や最新号の雑誌は容易に手に入ります。コンビニや書店、駅の売店などで簡単に買えます。必要なら買ってください、として著作権者の利益を守っているのだと思います。
これが、前日の新聞や雑誌のバックナンバーとなると途端に面倒になります。前日の新聞を買おうとして新聞販売店に行ったが残っていなかったという経験をした方もいるでしょう。このようなときこそ図書館です。新聞であればそうとう古いものまで残っています。雑誌はそれほど長く保存していませんが、取り寄せることはできます。

1人1部のみ

コピーできる枚数は、1人に付き1部のみです。例えば、同じページを2枚取ることはできません。

半分まで

資料全体(例えば、1冊の本の全ページ)をコピーすることはできません。コピーできる量は「著作物の一部分」ということになっています。具体的には、おおむね半分以下です。

おわりに

どこの図書館でも、コピー機はカウンターの近く、図書館員の目の届く範囲に置いてあります。これまで説明したような理由で資料のコピーにはさまざまな制限があるため、利用者がコピーしている様子が確認できるようにしてあります。

最後に一言、コピーは無料ではありません。白黒で1枚10円、カラーで1枚50円という館が多いようです。